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- 第1条(定義)
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本会則に同意され、本会則第6条により入会手続き及び「加圧&パーソナルトレーニングスタジオ ベストプランナー」(以下「当スタジオ」)による審査が完了し、本会則第10条により会員資格を取得された方を当スタジオの会員(以下「会員」)とします。
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- 第2条(目的)
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当スタジオは、会員が当スタジオの利用や当スタジオの各種コースによる加圧&パーソナルトレーニングの受講により、心身の育成、健康維持、健康増進および会員相互の親睦ならびにフィットネスライフの振興を図ることを目的とします。
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- 第3条(管理運営)
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当スタジオの運営・管理(会員資格の得喪変更、コース費・その他諸費用、会員規約の制定・改廃等の決定手続きを含む)は当スタジオ代表が行います。
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- 第4条(会員制)
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1.当スタジオは、会員制とします。
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2.会員による当スタジオの利用範囲、条件および特典については、別に定めます。
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- 第5条(入会資格)
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1.当スタジオの入会資格は、次のとおりとし、当スタジオに入会いただける方とは、これらの項目全てを満たす方とします。
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- (1)
- 当スタジオにおいて別途定める資格を満たす方。
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- (2)
- 当スタジオの諸設備の利用および加圧&パーソナルトレーニングに耐え得る健康状態であると申告した方。
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- (3)
- 妊娠中、妊娠の疑いのない方。
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- (4)
- 本会則に同意いただいた方。
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- (5)
- 暴力団員またはその他の反社会的勢力組織でない方。暴力団関係者またはその他の反社会的勢力組織に関わりのない方。
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- (6)
- 過去に当スタジオより除名等の通告を受けていない方。なお、除名された際の原因が改善される等の場合で、当スタジオが検討した結果、再入会資格を認めることがあります。
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- (7)
- 当スタジオが別途定める審査手続きにおいて入会資格が認められた方。
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2.会員は、当スタジオに対し、現在または将来にわたって、自らが以下各号に定める暴力団等の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力等」)に該当しないことを保証します。
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- ア.
- 暴力団またはその他の反社会的勢力
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- イ.
- 暴力団員またはその他の反社会的勢力組織(暴力団員又はその他の反社会的勢力組織でなくなった日から10年を経過しない者を含む)
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- ウ.
- 暴力団員またはその他の反社会的勢力組織準構成員
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- エ.
- 暴力団員またはその他の反社会的勢力組織関係企業
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- オ.
- 総会屋等、社会運動等
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- カ.
- その他前各号に準ずるもの
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3.会員は、当スタジオに対し、反社会的勢力等に対して、直接または間接を問わず、かつ名目の如何を問わず、資金提供を行わないこと、および今後も行う予定がないことを保証します。
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4.会員は、当スタジオに対し、反社会的勢力との間で直接または間接を問わず、社会的に非難されるべき関係のないことを保証します。
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5.会員は、当スタジオに対し、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを保証します。
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- ア.
- 暴力的な要求行為
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- イ.
- 法的な責任を越えた不当な要求行為
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- ウ.
- 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
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- エ.
- 風説を流布し、偽計または威力を用いて当スタジオの信用を毀損し、または当スタジオの業務を妨害する行為
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- オ.
- その他前各号に準ずる行為
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6.当スタジオは、会員が本条の一にでも反する場合、取引またはサービスの利用を停止し、会則を含む当スタジオと会員との間の契約一切を解除することができます。
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- 第6条(入会手続き)
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1.当スタジオに入会しようとするときは、所定の申込方法により入会申込手続きを行っていただきます。
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2.前項に定める入会申込手続きを行っていただいた場合であっても、当スタジオが別途定める審査手続きにおいて入会が認められない場合があることを予め了承いただきます。
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3.未成年の方が入会しようとするときは、当スタジオが特に認めた場合を除き、所定の申込方法により親権者の同意を得た上で、お申し込みいただきます。この場合、親権者は、自らの会員資格の有無に関わらず、本会則に基づく会員としての責任をご本人と連帯して負うものとします。
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4.前項の規定は、成年被後見人、被保佐人、被補助人に準用します。
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- 第7条(届け出内容変更手続き)
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1.会員は、入会申込書に記載した内容に変更があったときは、速やかに変更手続きを行っていただく必要があります。その後に変更があった場合も同様です。
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2.当スタジオより会員あてに通知を発する場合は、会員から届出のあった最新の連絡先に行い、通知の発送をもって通知の効力を有するものとします。
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- 第8条(個人情報保護)
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1.当スタジオは、保有する会員の個人情報を、当スタジオが別途定める個人情報保護方針にしたがって管理します。
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2.会員は、自己が当スタジオに提供した個人情報が正確であることを保証します。 当スタジオは、当該情報が不正確であることによって会員または第三者に生じる損害について一切責任を負いません。
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- 第9条(諸費用)
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1.加圧&パーソナルトレーニングのコースの諸費用は、別に定めます。
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2.会員は、当スタジオの定める入会金を、所定の方法で当スタジオに支払わなければなりません。 なお、当該入会金は、入会契約締結及び履行のための必要費用であり、一旦納入した入会金は返還しません。
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3.会員は、別に定める諸費用納入期日までに、自らが申し込むコース別に応じてそれぞれの諸費用を払い込むものとします。
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4.会員は、実際の施設利用の有無にかかわらず、自らが所属するコースにおいて必要となる諸費用を支払うものとします。
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5.一旦納入いただいた諸費用は、法令の定めまたは当スタジオが認める理由がある場合を除き、返還できません。
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- 第10条(会員資格の取得)
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第6条の入会手続きを行った後、当スタジオが別途定める審査手続きが完了して、入会手続き時に定めた利用開始日(以下「利用開始日」)が到来したときに、入会申込者は会員資格を取得したものとします。
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- 第11条(会員資格の相続・譲渡)
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当スタジオの会員資格は、他の方に相続・譲渡できません。
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- 第12条(その他会員以外の施設利用)
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当スタジオは、特に必要と認めた場合は、会員以外の方による施設の利用を認めることができます。この場合、当該利用される方にも本会則を適用します。
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- 第13条(諸規則の遵守)
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会員は、当スタジオの諸設備や加圧&パーソナルトレーニングの利用にあたり、本会則を遵守し、当スタジオのパーソナルトレーナー(以下「施設スタッフ」)の指示に従うものとします。
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- 第14条(禁止事項)
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会員は、当スタジオ内および当スタジオ近隣地域にて次の行為をしてはいけません。
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- (1)
- 他の会員を含む第三者(以下「他の方」)や施設スタッフ、当スタジオを誹謗、中傷すること。
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- (2)
- 他の方や施設スタッフを殴打したり、身体を押したり、拘束する等の暴力行為。
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- (3)
- 大声、奇声を発したり、他の方や施設スタッフの行く手を塞ぐ等の威嚇行為や迷惑行為。
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- (4)
- 物を投げる、壊す、叩くなど、他の方や施設スタッフが恐怖を感じる危険な行為。
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- (5)
- 当スタジオの諸設備・備品の損壊や備え付け備品の持ち出し。
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- (6)
- 他の方や施設スタッフを待ち伏せしたり、後をつけたり、みだりに話しかける等の行為。
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- (7)
- 正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で施設スタッフに迷惑を及ぼす行為。
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- (8)
- 痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する行為。
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- (9)
- 刃物など危険物の館内への持ち込み。
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- (10)
- 物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動。
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- (11)
- 高額な金銭、貴重品の館内への持ち込み。
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- (12)
- 当スタジオ内の秩序を乱す行為。
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- (13)
- その他、当スタジオが会員としてふさわしくないと認める行為。
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- 第15条(損害賠償責任免責)
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1.会員が当スタジオの諸設備の利用中及び加圧&パーソナルトレーニングの指導を受けている際に、会員自身が受けた怪我及び損害に対して、いかなる理由があろうとも当スタジオと施設スタッフは当該怪我および当該損害に対する責を負いません。 それに伴う費用(治療費、慰謝料、損害賠償費用等)の支払い、コース諸費用の返還には応じません。
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2.会員同士の間に生じた係争やトラブルについても、当スタジオは、当スタジオに故意または重大な過失がある場合を除き、一切関与いたしません。
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3.当スタジオが定める駐車場内において発生した事故、盗難等の損害に対して、いかなる理由があろうとも当スタジオと施設スタッフは当該事故および当該損害に対する責を負いません。
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- 第16条(会員の損害賠償責任)
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会員が当スタジオの諸設備の利用中や加圧&パーソナルトレーニングの指導を受けている際に、会員の責に帰すべき事由により当スタジオまたは第三者に損害を与えたときは、その会員が当該損害に関する責を負うものとします。
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- 第17条(会員資格喪失)
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会員は、次の各号に該当する場合、その会員資格を喪失し、会員としてのいかなる権利をも喪失します。
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- (1)
- 第19条に定める退会手続きが完了したとき。
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- (2)
- 第20条により当スタジオに除名されたとき。
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- (3)
- 会員本人が死亡されたとき。
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- (4)
- 第21条により、利用できる施設の全部が閉鎖された場合に連絡が7日間とれなかったとき。
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- (5)
- 破産・民事再生・会社更生・会社清算の申立があったとき。または任意整理の申し出があったとき。
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- 第18条(休会)
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会員は当スタジオの一部のコースにおいては、以下の条件を満たした場合、休会できます。
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- (1)
- 休会を希望する月の前月10日までに当スタジオ所定の休会届を提出すること。
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- (2)
- 休会期間中、ひと月につき休会費として1,000円(税抜)を支払うこと。
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休会の際に、各コースにおける所定の契約回数について未消化分があった場合、これらは無効となります。
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- 第19条(退会)
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会員は以下の条件を満たした場合、退会できる。
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- (1)
- 退会を希望する当月10日までに当スタジオ所定の退会届を提出すること。
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- (2)
- ボディメイクコース、回数券は別途定める契約期間が満了したとき。
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退会の際に、各コースにおける所定の契約回数について未消化分があった場合、これらは無効となります。
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- 第20条(コース変更)
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会員は以下の条件を満たした場合、所属するコースの変更ができます。
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- (1)
- コース変更を希望する前月10日までに当スタジオ所定のコース変更届を提出すること。 (ボディメイクコース、回数券を除く)
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- (2)
- ボディメイクコース、回数券の別途定める契約期間内に当スタジオ所定のコース変更届を提出すること。コース変更の際に、各コースにおける所定の契約回数について未消化分があった場合、1回分に限り翌期間に繰り越すことができます。 (ボディメイクコース、回数券を除く)
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- 第21条(会員に対する除名処分)
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次の各号に該当する場合、当スタジオは、その会員に対して警告あるいは当スタジオから除名することができます。
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- (1)
- 第5条の入会資格を喪失したとき。
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- (2)
- 当スタジオの会則および諸規則に違反したとき。
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- (3)
- 第22条に該当したとき。
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- (4)
- 諸費用の支払いが確認できなかったとき。
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- (5)
- 会員が音信不通になったと判断したとき。
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- (6)
- 法令に違反したとき。
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- (7)
- その他、当スタジオが会員としてふさわしくないと認めたとき。
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- 第22条(施設の一時的閉鎖・一時的休業)
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次の各号に該当するとき、当スタジオは、施設の閉鎖、もしくは休業をすることができます。あらかじめ予定されている場合は、原則として一ヶ月前までに会員に対しその旨を告知します。この場合、当該閉鎖や休業の原因、理由、期間などにより、法令の定めまたは当スタジオが認める場合を除き、会員の諸費用支払義務が軽減されたり免除されることはありません。
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- (1)
- 気象災害、その他外因的事由により、その災害が会員に及ぶと判断したとき。
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- (2)
- 施設の増改築、修繕または点検によりやむを得ないとき。
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- (3)
- 定期休業等による場合。
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- (4)
- その他、法令等に基づく関係官庁からの指導による場合などの重大な事由によりやむを得ないと当スタジオが判断したとき。
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- (5)
- 諸般の事情により臨時休業が必要と判断したとき。
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- 第23条(利用の禁止)
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次の各号に該当するときは、施設の利用を禁止します。
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- (1)
- 暴力団員またはその他の反社会的勢力組織関係者、であることが判明した場合。
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- (2)
- 刺青、タトゥーがあることが判明したとき (但し、ファッションタトゥーとして当スタジオに申告し、利用を認められた場合を除く)。
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- (3)
- 一時的な筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病、妊娠が判明した場合。
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- (4)
- 過去に当スタジオより除名の通告を受けていたことが判明した場合。なお、除名された際の原因が改善される等の場合で、当スタジオが検討した結果、施設利用を認めることがあります。
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- (5)
- 第14条各号で禁止される行為を行ったとき。
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- (6)
- その他、正常な加圧&パーソナルトレーニングや施設利用ができないと当スタジオが判断したとき。
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- (7)
- 入会申込について親権者の同意が得られていない未成年である会員(但し、当スタジオが特に認めた場合を除きます)
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- (8)
- 入会申込時から一度も当スタジオに対し本人確認情報が提示されていないとき。
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- 第24条(利用の制限)
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次の各号に該当するときは、施設利用を制限します。
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- (1)
- 飲酒等により、正常な加圧&パーソナルトレーニングと施設利用ができないと当スタジオが判断したとき。
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- (2)
- 集団感染するおそれのある疾病を有することが判明したとき。
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- (3)
- 医師から運動、入浴等を禁じられていることが判明したとき。
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- (4)
- その他、正常な加圧&パーソナルトレーニングと施設利用ができないと当スタジオが判断したとき。
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- 第25条(諸費用の変更ならびに運営システム変更について)
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1.当スタジオは、本会則に基づいて会員が負担すべき諸費用および施設運営システムについて、当スタジオが必要と判断したときはこれらを変更することができます。
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2.前項に定める会員が負担すべき諸費用および施設運営システムを変更するとき、当スタジオは、一ヶ月前までに、会員にこれを告知します。
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- 第26条(予約)
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1.会員が加圧&パーソナルトレーニングの予約を希望する場合、希望日の前日かつ別途定める受付時間までにその旨を当スタジオに連絡するものとします。
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2.会員は会員自身の都合により、予約の変更およびキャンセルを希望する場合、該当予約日の前日(前日が当スタジオが定める定期休業日、臨時休業日場合はその前日)かつ別途定める受付時間までにその旨を当スタジオに連絡するものとします。
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3.会員自身の都合により、予約の変更およびキャンセルの連絡が、該当予約日の当日になる場合、各コースにおける所定の契約回数の1回分を消化するものとします。
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4.該当予約日時より30分経過しても会員の来店がなかった場合、当スタジオは、会員都合による当日のキャンセルと判断し、各コースにおける所定の契約回数の1回分を消化するものとします。
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5.予約およびそのキャンセル、変更の受付時間は、月~金/10:00~21:00、土・祝日/9:00~17:00とします。
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- 第27条(各コースにおける契約回数ならびにその利用について)
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1.会員は、所属するコースにおいて定められた契約回数内で、加圧&パーソナルトレーニングの指導を受けることができます
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2.会員は、所属するコースにおいて定められた契約回数を期間内に消化できなかった場合、1回分に限り翌期間に繰り越すことができます。(休会もしくは退会した場合、ボディメイクコース、回数券を除く)
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- 第28条(会則の改定)
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当スタジオは、会則等を改定することができます。なお、改定を実施するときは、当スタジオは一ヶ月前までに告知することとし、改定した会則等の効力は、全会員に及ぶものとします。
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- 第29条(告知方法)
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本会則における会員への告知方法は、施設内への掲示とします。
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- 第30条
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本会則は2016年10月1日現在のものとする。
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・2015年12月5日 改定(第26条)
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・2016年8月14日 改定(第20条)
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・2016年10月1日 改定(第18条、第19条、第20条、第27条)
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